個人のお客様
民事訴訟全般
民事訴訟とは、社会生活において、人との関わり合いの中で生じるさまざまな紛争を解決するための手続きです。不法行為による損害賠償請求、借地借家問題、貸金や賃金などめぐる金銭トラブル、代金請求や債務不履行に関するトラブルなど、身近な問題が数多くあります。 当事者間の話し合いで解決できない場合は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。弁護士が代理人となって、相手方と交渉し、和解、民事調停、訴訟などにより、民事紛争を解決へと導きます。
借地借家問題
借地・借家の立ち退きの請求に関するご対応、立ち退き料交渉、借地権の譲渡・借地上の建物の増改築に関する問題など、借地借家をめぐる問題は、借地借家法に関する深い法的知識と経験を知らないと不利益をこうむることが少なくありません。 法律の専門家である弁護士に依頼することで、借主や貸主に関わらず、適切な権利を正しく行使することができます。
当事務所の所属弁護士は、借地借家問題、不動産取引(契約不適合、説明義務違反、不動産取引詐欺被害)、共有物分割事件、区分所有法・マンション・管理組合に関する法律問題、建築瑕疵など不動産にまつわる多岐にわたる法律問題を専門分野の一つとして取り組んでまいりました。この分野の法律問題に関する幅広い実績と経験がございます。 「しょうがない」「そんなものなのか」と諦めずに、問題が生じた場合は、すぐに弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題
離婚自体が争いになる場合、離婚の条件(親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料等)が争いになる場合があります。また、離婚と関係なく、あるいは離婚の前段階として、配偶者の浮気について、浮気相手に慰謝料請求や接触の禁止を求める場合があります。
その他、内縁、認知、親子関係の不存在、関係解消後のつきまとい、誹謗中傷など、さまざまな男女間の問題があります。
しかし、当事者間で話し合いをしようとしても、感情的な対立が起こりやすく、心身ともに大きな負担となります。
弁護士がサポートすることで、ストレスを軽減するとともに、問題の根本的な解決を図ります。また、見通しを説明するとともに、調停や裁判になった際には、証拠として何が有効か、どのような方法で証拠を集めることができるのかをアドバイスいたします。
お一人で悩まずに、ぜひ一度、ご相談ください。
交通事故
交通事故に遭ってケガをすると、相手方の保険会社から損害賠償金を提示されます。しかし、この金額は本来の損害賠償基準よりかなり低いのが実情です。
当事務所の弁護士は、日弁連交通事故相談センター専門相談員、日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)登録弁護士としての豊富な経験を活かし、保険会社と交渉をすることで、適正な賠償金の獲得を目指します。
また、不当な過失割合は、警察から関連資料を取り寄せることで、事故を厳正に評価し、適切な過失割合に是正するよう尽力いたします。
労働問題(労働者側)
未払残業代や突然の解雇、セクハラやパワハラなどの労働問題、過労死・労災事故など労働に関わる重大事件について、ご自身で会社と交渉しようとしても、会社側がまともに対応しないケースが多くあります。
弁護士に依頼することで、会社側と対等な立場で交渉を進めることができます。労働審判や訴訟の手続きも行い、何が証拠になり得るのか、的確にアドバイスいたします。
当事務所では、ご依頼者の方の希望や個々の状況に合った、オーダーメイドの対応をいたします。
労働問題でお困りの場合は、お早めに弁護士にご相談ください。
消費者被害
消費者被害は、古くからマルチ商法や詐欺的投資商法などさまざまなものがありますが、近年は、インターネットやスマートフォンを利用した態様での被害が目立ちます。
特に、副業や不労所得を謳った情報商材やサクラサイト(サイト内の会員間のやりとりで、実際は実在しない人物や芸能人を装い、様々な理由・名目でお金を支払わせるサイト)などの非対面の被害が増えています。
これらの被害では、銀行振り込みだけでなく、クレジットカードや電子マネーを利用することが多く、被害救済のためには、相手方業者だけでなく、クレジットカード会社、電子マネー会社、決済代行業者などとの交渉が必要となります。当事務所の弁護士は、これらの交渉に関する経験があります。
刑事弁護
突然、身内の方が逮捕されてしまった場合、どうすればいいのか混乱してしまうのではないでしょうか。刑事事件は逮捕後、72時間はご家族でも面会することができず、拘留された後も、接見禁止により外部との接見が禁止されることがあります。
弁護士にご依頼いただければ、逮捕後すぐにご本人と面会をすることが可能です。どのような状況なのかを確認したり、今後の対応を検討することができます。
また、早期に弁護士に依頼することで、早期の身柄釈放や不起訴処分につながることもあります。
問題が起きてしまった場合は、一刻も早く弁護士へご相談ください。
名誉棄損
名誉棄損には、他人を中傷するビラや貼紙をはじめ、インターネットの掲示板などに誹謗中傷する記事を掲載したり、他人に成りすまして、その人の名誉を害するような画像や記事を掲載する行為があります。
当事務所の弁護士は、報道被害、著名人の名誉毀損・プライバシー侵害に関する訴訟事件など、この分野に関する数多くの事件に取り組み、解決してきた実績がございます。名誉棄損の被害に遭われたときは、弁護士にご相談ください。まずは示談交渉をして、話がまとまらない場合には、民事訴訟へ移行し、損害賠償請求・謝罪広告の掲示など名誉回復のための法的手段を講じます。
また、最近では、TwitterやLINEなどのSNSを使った行為が増えています。
IPアドレスの開示請求による書き込みをした本人特定のための裁判は、これまでは仮処分と本訴の2度の裁判手続きを経る必要がありましたが、2021年4月に改正されたプロバイダー責任制限法が施行されると、裁判所を通じた1回の開示請求で手続きが終われるようになります。
インターネット上での名誉毀損、プライバシー侵害に関しては、サイト管理者に対する削除請求、加害者特定のためのIPアドレス開示請求など法的に最適な手段を検討し、迅速な解決に尽力いたします。